まずは、お気軽にご相談ください。
許認可


行政書士法人かぐやでは、各種許認可の手続きを代行しております。
時間と手間がかかる許可も多いため、専門家に任せることで、煩わしい作業から解放され本業に専念することができます。
当法人では、事前のコンサルティング、申請書類の作成や必要添付書類の収集等、忙しい経営者様のお手伝いをします。
建設業許可
建設業を営もうとする方は、許可とは軽微な工事のみを請け負う場合を除き、29種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。
軽微な工事とは
建築一式工事については、1件の請負金額が1,500万円未満の工事(税込み)または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事建築一式工事以外の建設工事については、1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)
【許可業種】
土木一式/建築一式/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/ほ装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設
建設業の許可を取得するためには、要件を満たす必要があります。許可取得を検討されている方は、まずは要件を満たしているかを確認してみましょう。
宅地建物取引業免許
宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことです。宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
- 宅地または建物の売買
- 宅地または建物の交換
- 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
- 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
古物商許可
古物商許可申請とは、古物営業法第3条に基づき、この営業を行う者は「所在する都道府県ごとに、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない」、とされております。国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、委託を受けて交換」を行う古物営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。
事業協同組合設立/技能実習監理団体許可
外国人技能実習監理団体になるには、協同組合を設立し、その後監理団体の許可を得なければなりません。協同組合設立の段階から、監理団体の許可要件を満たすことができるのか、外国の送出機関とどのような契約をするのか等、全体像を想像しながらでないと、どこかの段階で躓くことになります。
技能実習の監理団体を立ち上げたい方は、協同組合を設立する前に、ぜひ一度ご相談ください。
会社設立


行政書士法人かぐやでは、様々な法人形態での起業をお考えの方に、設立手続をサポートするサービスを提供しています。
申請書類の作成・必要書類の収集・設立後のアドバイスまでトータルでフルサポートさせていただきます。
また、スタートには許認可が必要な必要な業種の方には、許認可取得までワンストップで対応します。
会社・法人設立
株式会社や合同会社、NPO法人、一般社団法人等、会社・法人の設立手続きを行います。
電子定款認証
会社を設立する際には、定款を作成する必要があります。当事務所は電子定款認証に対応しております。ご自身で、紙で定款を作成された場合、4万円の収入印紙を貼らなくてはなりません。行政書士が電子申請を行う場合、この4万円の収入印紙が不要となります。会社設立までの流れ ※登記申請は提携司法書士が行います。
- お問合せ
- 打合せ
- 書類作成・押印
- 定款認証
- 出資金払い込み
- 登記申請
- 謄本、印鑑証明書、印鑑カード取得
- 銀行口座開設
また、当事務所は、外国人の会社設立~許認可~経営管理ビザ申請までのフルサポートも得意としております。
事業協同組合設立/技能実習監理団体許可
外国人技能実習の監理団体を立ち上げたい方向けのサポートです。外国人技能実習監理団体になるには、協同組合を設立し、その後監理団体の許可を得なければなりません。協同組合設立の段階から、監理団体の許可要件を満たすことができるのか、外国の送出機関とどのような契約をするのか等、全体像を想像しながらでないと、どこかの段階で躓くことになります。 技能実習の監理団体を立ち上げたい方は、協同組合を設立する前に、ぜひ一度ご相談ください。
国際業務


行政書士法人かぐやは、今までに培った知識と経験を生かして国際業務に取り組んでいます。
日本人、外国人ともに活躍できる社会を目指して企業や外国人のお手伝いしていく中で、人と人との新しい出会いや、当事者の人生を左右するような様々なドラマと遭遇することがあり、行政書士としてそのような人生の一場面に立ち会えることに感謝しています。
国際化が進む現代の日本において、外国人を採用したい日本企業、日本でビザの手続きをしたい外国人、それに附随する様々なお困りごとに関して、行政書士法人かぐやは全力でサポート致します。
入国・在留手続き
外国人が日本に中長期在留するためには、在留資格を有することが必要です。この在留資格を得たり、変更したり、更新するために、入国管理局に、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格更新申請などの手続きを行います。この手続きを取次申請行政書士が代行致します。
在留資格は主に就労系の在留資格と身分系の在留資格に分類されます。当事務所では、いずれの手続きも取り扱っております。安心してご相談下さい。
帰化許可
帰化許可申請は提出書類や作成書類の数がとても多く、審査時間も長いため、相当な労力と時間を要する手続きと言えます。帰化はご本人が法務局に出頭して申請しなければなりません。手続きがスムーズにいくよう、助言や書類作成のお手伝いを致します。
国籍取得
一定の要件を満たす18歳未満の方が法務大臣に届出をすることにより日本国籍を取得する制度です。具体的には、外国で出生し、日本国籍の留保をしなかったために日本国籍を失った18歳未満の方や、出生後日本人の父に認知された18歳未満の方等、届出により日本国籍が取得できます。
査証申請
短期滞在ビザ等の申請書類を作成します。観光や知人・親族訪問、または商談のために日本入国を計画している方は短期滞在ビザを取得する必要があります。
在留特別許可/仮放免申請
不法滞在者を日本から強制送還するための退去強制手続きの過程で、法務大臣が様々な事情を考慮して例外的に日本に滞在する事を許可した場合、在留特別許可が与えられ、日本での滞在が例外的に認められます。
また、現在、入国管理局などに収容されているが、なんらかの事情による仮放免の必要性が認められる場合、一定の条件を付けて一時的に身柄の拘束から解放を認めるのが仮放免の制度です。
在留特別許可、仮放免について経験と専門的知識を有する行政書士が対応します。